入院費・高額療養費について
About Payment入院費について
各種健康保険に定められた自己負担請求の割合は
下記の通りになります
70歳未満 | 負担割合 |
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年収約1,160万円〜 健保:標報83万円以上 / 国保:旧但し書き所得901万円超 |
3割 |
年収約770万円〜1,160万円 健保:標報53万〜79万円 / 国保:旧但し書き所得600万円〜901万円 |
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年収約370万円〜770万円 健保:標報28万〜50万円 / 国保:旧但し書き所得210万円〜600万円 |
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〜年収約370万円 健保:標報26万円以下 / 国保:旧但し書き所得210万円以下 |
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住民税非課税 |
70歳〜74歳 | 負担割合 |
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現役並み所得者(年収約370万円〜) 健保:標報28万円以上 / 国保:課税所得145万円以上 |
3割 |
一般(〜年収約370万円) 健保:標報26万円以下(※1) / 国保:課税所得145万円未満(※1)(※2) |
2割 (※3) |
住民税非課税 |
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住民税非課税(所得が一定以下) |
75歳〜 | 負担割合 |
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現役並み所得者(年収約370万円〜) 課税所得145万円以上 |
3割 |
一般(〜年収約370万円) 課税所得145万円未満(※1)(※2) |
1割 |
住民税非課税 |
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住民税非課税(所得が一定以下) |
- (※1)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む
- (※2)旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む
- (※3)平成26年4月1日までに70歳に達している者は1割
●その他入院費に関することで不明な点がありましたら、お気軽に「1階入院受付」にお尋ねください。
高額療養費について
70歳未満の患者様は、入院前に高額医療費限度額認定証の申請手続きを行うことをお勧めします。
平成19年4月から70歳未満の患者様の、いち医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化することで、窓口での支払いが自己負担額までで済むことになります。
この取り扱いを受けるためには、加入されている医療保険の保険者に事前に申請を行い保管者から発行される「限度額適用認定証」を1階受付窓口にて提示していただく必要があります。
提示がない場合は従来通りの取り扱いになります。
- 70歳未満の自己負担限度額
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適用
区分所得区分 自己負担限度額
(月額、外来・入院別レセプト単位)多数該当 ア 標準報酬月額
83万円以上252,600円+(医療費 – 842,000円)×1% 140,100円 イ 標準報酬月額
53万〜70万円167,400円+(医療費 – 558,000円)×1% 93,000円 ウ 標準報酬月額
28万〜50万円80,100円+(医療費 – 267,000円)×1% 44,400円 エ 標準報酬月額
26万円以下57,600円 オ 低所得者
市町村民税非課税など35,400円 24,600円 高額長期疾病患者(人工透析を要する慢性腎不全、HV、血友病の患者)の自己負担限度額:10,000円
(人工腎臓を実施している慢性腎不全患者で診療月の標準報酬月額が53万円以上の70歳未満は20,000円)- ●医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です
- ●「区分 ア」または「区分 イ」に該当する場合、市町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分 ア」または「区分 イ」の該当となります。
- ●療養を受けた月以前の1年間に、3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヶ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
- 平成30年8月からの上限額(70歳以上)
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適用区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) Ⅲ
課税所得
690万円以上の方252,600円+(医療費 – 842,000円)×1%
<多数回 140,100円(※2)>Ⅱ
課税所得
380万円以上の方167,400円+(医療費 – 558,000円)×1%
<多数回 93,000円(※2)>Ⅰ
課税所得
145万円以上の方80,100円+(医療費 – 267,000円)×1%
<多数回 44,400円(※2)>課税所得
145万円未満の方(※1)18,000円
(年間の上限)57,600 円
<多数回 44,400円(※2)>住民税非課税世帯(※3) 8,000円 24,600円 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)15,000円 - (※1)世帯年収の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- (※2)過去12ヶ月に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
- (※3)住民税非課税世帯の方については、従来通り、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
- 申請に必要なもの/被保険者証・印鑑
-
申
請
場
所国民健康保険 各市町村国民保険担当課 全国健康保険協会 全国健康保険協会沖縄支部 那覇市旭町114-4 おきでん那覇ビル8F 管掌健康保険 各社会保険事務所でも受付可 健康保険組合 会社または組合 共済組合 職場の職員厚生担当課 入院中の患者様でも申請の手続きはできますが、前月に遡っての申請はできませんので、早めの申請をお勧めします。