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【選定療養費のお知らせ】

更新日:2020/04/02

受診されるみなさまへ

 

【選定療養費のお知らせ】

 

▶紹介状をお持ちでない方へ
令和2年4月1日から、初診の方で紹介状をお持ちでない方、当院から他の医療機関へ紹介を行う申し
出をしたにも関わらず、患者さんが自らの希望で当院を継続受診する場合は、下記の選定療養費をご負
担いただくことになりましたので、あらかじめご了承ください。

「初診」とは、当院を受診される方で、次のような方をいいます。
1.はじめて当院を受診される方
2.当院に通院歴があっても、最後に受診した日から6か月を経過している方
3.診療を自己都合で中止された方
4.前回の疾患が医師の判断により、「完治」となった方
5.当院通院中で他の診療科をはじめて受診される方

       初診時選定療養費               再診時選定療養費
   0円➔2,000(税別)       0円➔2,000円(税別)

 

「選定療養費」制度について
平成8年4月の健康保険法の改正により、200床以上の病院に「初診に関する保険外併用療養費制度」が 
設けられました。これは、初期の治療は「地域の医院・診療所など」で、高度・専門医療は「200床  
以上の病院」で行うという、医療機関の機能分担の推進を目的として制定されました。また、平成18年
10月1日より、従前の選定療養費制度が見直しされ、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて
適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な「評価療養」と、特別の病室の提供 
など被保険者の選定に係る「選定療養」とに再編成されています。
ご負担の不要な方
1.他の医療機関などから紹介状(診療情報提供書)を持参された方
2.緊急な診療を必要とされる方(救急車等による搬送等)
3.生活保護法により医療扶助の対象となる方
4.特定の疾病又は障害などにより、各種公費負担制度の需給対象となっている方
5.特定健康診査・がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
6.労働災害、公務災害、交通事故、自費診療で受診される方