居宅介護支援事業所

1.事業の目的及び運営の方針
 (一)事業の目的
   介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅においてその有する能力に応じ    可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とします 
 (二)運営方針
  @ 介護支援専門員を法令に従い配置します。
  A 介護支援専門員は、契約者が居宅サービスを適切に利用できるよう、契約者の     心身の状況、置かれている環境や契約者及びその家族の希望等を考慮して、、     自立支援を目指した居宅介護サービス計画を作成します。
  B 介護支援専門員は、その介護サービス計画に基づき、居宅サービス提供が確      保できるよう居宅サービス事業者との連絡調整をいたします。
  C 契約者及びその家族の同意を得たうえで、適切な居宅サービス等が提供できる     よう居宅介護支援を実施いたします。


2.職員の職種、人数
    介護支援専門員   3名(管理者含む)

 
3.営業日及び営業時間

    窓口受付時間  月 〜 土 8:30 〜 17:30 電話対応は、24時間
              日・祝祭日 12月31日 〜 1月3日 休み


4.ケアサービスの提供方法、内容
  @ 居宅サービス計画の作成
  A 居宅サービスの調整
  B 給付管理表の作成


5.利用料及びその他の費用
 (一)居宅サービス計画作成の報酬
    契約者の個人負担は、ありませんが、法定代理受領として事業者が直接国保連    から下記の料金を受領します。
      居宅サービス計画作成管理費 8.500円
 (二)居宅サービス事業所との連絡調整手数料及び給付管理業務の報酬
    契約者に負担を求めません。
 (三)要介護認定申請等の援助の報酬(代行申請)
    契約者に負担は求めません。


6.通常の事業の実施区域
  那覇市、豊見城市、浦添市、南風原町

  
7.苦情の受付について
  事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。
  ○苦情受付窓口    担当者  吉田 努
  ○受付時間      月〜土  8:30 〜 17:30
             日、祝祭日、12月31日 〜 1月3日 休み
  ○電話受付(24時間対応) 098−833−1515